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          目 次                                                                                                       
                                         

   会  則                                                                           
                                         
    第1章 総則                                                                        
         第1条〜第3条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                                                                 
    第2章 会員並びに組織構成                                                                 
         第4条〜第7条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                         
    第3章 会員及び準会員の義務と権利                    
         第8条〜第12条 ・・・・・・・・・・・・・・・・    
                                         
    第4章 運営                               
         第13条〜第17条 ・・・・・・・・・・・・・・・     
                                        
    第5章 特記事項                             
         第18条〜第19条 ・・・・・・・・・・・・・・・     
                                        
    第6章 付則                               
         第20条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      

                                                                                 
   細  則                                                                           
                                         
     1.事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                                                                 
     2.会計に関する事務処理 ・・・・・・・・・・・・・    
                                        
     3.会報の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                        
     4.会費・入会金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                         
     5.備品の保管管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      
                                         
     6.月例会の歩程基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                         
     7.表彰規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     
                                         
             

                                                            
    会則
                     昭和50年(1975年) 9月20日 制定 
                     平成 2年(1990年)10月26日 改正  
                     平成 5年(1993年)12月 1日 改正  
                     平成 7年(1995年)12月 2日 改正  
                     平成10年(1998年)12月 6日 改正  
                     平成12年(2000年)12月 2日 改正
                     平成14年(2002年)12月 7日 改正
第1章 総則                                   
  <名称>                                   
 第1条 当会の名称を「峠を訪ねる会」とする。略称を「峠の会」とする。                                               
  <目的>                                   
 第2条 峠を訪ねる会(以下「会」という)は、峠を訪ねることを主体とした山歩きを
    行い、会員の健康と親睦を計ることを目的とする任意団体である。                                                
  <本拠>                                   
 第3条 会の本拠を事務局に置く。                        
                                         
第2章 会員並びに組織構成                                                                     
  <会員及び準会員の定義>                           
 第4条 会は、会員制で構成し、会の目的に賛同し、別に定める入会手続きを終えた者
    を会員と称する。                             
 第5条 会員の家族であって、入会を希望するときは、準会員となることができる。                                           
  <運営組織>                                 
 第6条 会は運営を円滑に遂行するために、会員による組織として運営委員による運営
    委員会を構成し、以下の役員を置く                     
  第1項 会の代表者として会長を置く。                     
  第2項 会長の下に以下の担当を置く。                     
          (1) 副会長                          
          (2) 事務局                          
          (3) 会計                           
          (4) 会計監査                         
          (5) 会報                           
  第3項 第1項、第2項に定める役員は、運営委員の中から互選により選出する。こ 
     の場合、会計監査の役員以外は兼任することができる。           
  第4項 定員                                 
      運営委員の定員は12名以上とする。                                                           
 第7条 役員の職務及び任期                           
  第1項 会長                                 
      会を代表し、その行事を統括する。                   
  第2項 副会長                                
      会長を補佐し、会長にその任務を遂行できない事態が生じた場合は、会長の
     代行を行う。                              
  第3項 事務局                                
      外部及び会員との窓口となり、会員及び準会員の掌握、連絡、保険、その他
     会運営の各種業務並びに入山届の受付、下山報告を受理する。        
  第4項 会計                                 
      会費の徴収管理、予算案作成、決算書の作成を行う。           
  第5項 会計監査                               
      会の会計管理が適切に行われているか監査し、監査報告を行い、必要に応じ
     て会計業務改善勧告を行う。                       
  第6項 会報                                 
      会報発行を行う。                           
  第7項 任期                                 
      会長の任期は2年とし、再任を妨げない。                
      会長を改選するときは、総会において出席会員及び準会員の過半数の信任を
     受けなければならない。                         
      他の役員及び運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。        
                                         
第3章 会員及び準会員の義務と権利                        
 第8条 会員資格                                
  第1項 会員は、入会申込書を提出し、入会を認められ、入会金及び会費を納入する 
     ことによって、会員資格を得る。                     
  第2項 会員には、会報が配布される。                    
  第3項 会員は、月例会、年次総会等に参加できる。               
  第4項 会員は、会の運営、月例会計画に対して意見、提案を述べることができる。
  第5項 会員は、希望すれば運営委員会に出席することができる。ただし、議決権は
     ないものとする。                            
  第6項 会員は会則を守り、グループ行動に必要な節度をもって行動しなければなら
     ない。                                 
  第7項 会員が死亡したときは、名誉会員を追称し、会員名簿に記載する。     
 第9条 会員は以下の項に該当するとき会員資格を失う。              
  第1項 本人から退会の申し出があったとき。                  
  第2項 会費を3月以上滞納し、納入意志の確認がとれないとき。         
  第3項 会の秩序を著しく乱し、運営委員会が退会の勧告をしたとき。       
 第10条 会員は、細則で定める入会金及び会費を会計担当に支払わなければならない。 
    会費は、一年分前納とする。                        
 第11条 準会員資格                               
  第1項 会員の家族であって、入会を希望するときは、会員が入会申込書を提出し、
     入会金を納入することによって準会員となることができる。         
  第2項 準会員は、会費は免除され、会報は配付されない。            
  第3項 準会員は、第8条第3〜6項及び第9条第3項に関して、会員と同等とする。
  第4項 準会員に関しての連絡、行事参加には、会員が責任を持つものとする。   
 第12条 会員及び準会員は、会の行事の他に個人的な山行を実施できる。ただし、会で
    統括している保険に加入している者は保険の適用をうけるため、事務局へ事前に
    山行届を提出し、下山後は速やかに下山報告を行う。               

第4章 運営                                   
 第13条 総会                                  
     会長は、年1回、総会を開催しなければならない。総会では以下の議題を審議、
    報告しなければならない。                         
  第1項 会の年間活動方針                           
  第2項 会計報告並びに予算案                         
  第3項 会則に改廃があった時はその信任、細則に改廃があった時はその報告    
  第4項 会長が改選された時はその信任、及び次期運営委員の紹介         
  第5項 月例会に積極的に参加し、又は会の運営に特に貢献した会員及び準会員の
     表彰                                  
  第6項 その他、会の運営に関する案件                     
 第14条 運営委員会                               
     運営委員会は、会長が主催し年2回以上行うものとし、運営委員の2/3以上の
    出席により成立し、以下の案件を審議、決定する。              
  第1項 年間活動方針に基づく運営の細目                    
  第2項 必要により会則、細則の改廃                      
  第3項 年間行事計画                             
  第4項 必要により役員並びに運営委員の改選                  
  第5項 その他、会の運営に必要な案件                     
 第15条 議決                                  
     議決は多数決によって行い、賛否同数の場合は、会長が決する。18歳未満の会
    員及び準会員は議決権を有しない。                    
 第16条 運営年次                                
     会の運営年次を12月1日から翌年の11月30日の1年間とする。決算報告
    は、会報に掲載する。                               
 第17条 行事                                  
     会は、以下の行事を行う。                        
  第1項 月例会                                
      原則として、毎月2回実施する。1回は、比較的容易なコースとする。他の
     1回は、ある程度の体力が必要なコースとすることができる。        
  第2項 会報                                 
      会報「峠」を発行する。                         
  第3項 会の目的にふさわしい行事                       
                                         
第5章 特記事項                                 
 第18条 会の行事における事故、病気等は、個人の責任とし、会は責任を一切負わない。
 第19条 例会に参加する者は、原則として、会で統括する保険又はそれと同等の保険に
     加入する。                                
                                         
第6章 付則                                   
 第20条 細則                                  
  第1項 会則の細目は、細則で規定する。                   

 

    細則
                       昭和62年(1988年)12月 5日 制定
                       平成 2年(1990年)10月26日 改正
                       平成 5年(1993年)12月 1日 改正
                       平成 7年(1995年)12月 2日 改正
                       平成10年(1998年)12月 6日 改正
                       平成12年(2000年)12月 2日 改正
                       平成14年(2002年)12月 7日 改正
 1.事務局                                                                           
  1.1 峠を訪ねる会の本拠として、事務局を置く。               
  1.2 事務局の所在地は、事務局担当役員宅とする。              
       事務局の所在地                           
                  略                                             
 2.会計に関する事務処理                                                                     
  2.1 会計に関する事務は、会計担当役員とする。               
  2.2 会計に必要な帳簿等は、次のとおりとする。               
       (1)金銭出納帳                          
       (2)元帳                             
       (3)支払いに伴う領収書                      
       (4)郵便振替受け払い票                      
       (5)入金に伴う領収書控。ただし、会費、入会金その他寄付金等の領  
          収書は、特に必要とする場合を除き、会報に掲載して領収書に代  
          える。                            
       (6)決算報告書                                                                                                          
 3.会報の発行                                                                          
  3.1 会報の名称は「峠」とし、B5判、平均12ページ程度とする。      
  3.2 会報は毎月1回発行する。                        
  3.3 会報の編集、発行責任は会報担当役員とする。
  3.4 会報には次の記事を掲載する。                     
       (1)月例会の実施案内と実施後の報告                
       (2)会員の消息、通信文、寄稿文                  
       (3)事務局からの連絡、通知                    
       (4)新入会員の紹介、退会者の報告                 
       (5)会費、入会金、寄付等の入金報告。会費切れの予告        
       (6)その他                            
  3.5 月例会案内と報告の原稿は、次により会報担当役員宛に届ける。      
       (1)月例会案内は、実施月の前前月の15日までに送付する。     
       (2)案内原稿は、地図、概念図を含めて会報の2ページ分に収める。  
       (3)月例会報告は、速やかに送付する。               
       (4)報告原稿は、会報の2又は3ページに収める。          
       (5)会報担当役員(原稿の送り先)の住所、氏名           
                   略
          
 4.会費・入会金                                
  4.1 会費は、年額5,000円とする。会費は1年分又はそれ以上の前納とする。
  4.2 入会金の額は、会員、準会員ともに1人1,500円とする。       
  4.3 会費、入会金は、「峠を訪ねる会」宛に郵便振替(番号略)に
     より納入する。                                                    
  4.4 会費、入会金は、例会時等に、会計担当役員並びに会長及び事務局役員を
     通じて会計担当役員に納入することができる。
  4.5 入金状況は、遅滞なく会報で報告する。                  
 
5.備品の保管管理                               
  5.1 備品類は、事務局が保管管理する。ただし事務局の責任において分散管理す
     ることができる。                            
  5.2 備品類の散逸防止のため、事務局はそのリストを作成しなければならない。 
  5.3 会員は、備品を借りだして利用することができる。            

 6.月例会の歩程基準                              
  6.1 この会の歩程基準は、次による。                    
      (1)家族向   1日の歩程が10km以下、又は3時間程度のコース   
               家族連れで比較的のんびり歩ける。          
      (2)一般向A  1日に15km以下、又は4〜6時間の軽い登山     
      (3)一般向B  1日に15kmを越え、かつ6時間を越える登山     
      (4)一般向C  1日に20kmを越え、かつ8時間程度の本格的な登山  
  6.2 月2回、例会を実施するときは、1回は家族向、一般向Aのコースとする。
     他の1回は一般向B、一般向Cであってもよい。              
  6.3 例会は、朝発日帰り、前夜発日帰り、1泊2日又はそれ以上の日程により実
     施する。宿泊は、山小屋、テント、民宿、ホテルなどを随時利用する。    
  6.4 山の天候、自然環境は急変することがあることを認識し、コースの難易度に
     かかわらず、例会に参加するときは突発の事態に備えなければならない。

 7.表彰規定                                  
  7.1 表彰は、この規定による。                       
  7.2 「頑張ったで賞」は、会が実施する月例会・年次総会・臨時総会参加者とし、
     この中で年度通算12回以上参加した者とする。              
  7.3 天候その他やむをえない事情により、月例会または総会を年度内に、4回中
     止した場合は、全参加回数が11回以上ある者を表彰することができる。   
  7.4 前項で中止回数が5回から9回になった場合は、全参加回数が10回以上あ
     る者を表彰することができる。                      
  7.5 天候又は会の都合で、例会等を年度内通算10回以上中止した場合は、「該
     当者なし」とする。                           
  7.6 「頑張ったで賞」以外の表彰は、運営委員会に計り実施する。       
                                        

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